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自己破産で家財道具は持っていかれるのか
自己破産すると家財道具を持っていかれる、と思う人もいるかもしれませんが、それは誤解です。よほど高価なものでない限り、債権者が家具を競売にかけたとしても二束三文なのでそれはありません。また、債務者の最低限の生活を守るという理由から、家具や電化製品などは差押されません。自己破産をしても、新しい人生をやり直してもらうために、最低限の生活は保障されます。また、99万円以下の所持金は自由財産として許されます。20万円を超えるの預貯金はこの限りではありません。