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自己破産で債権者に配当されるもの
自己破産すると、以下のものは債権者に配当されます。
・不動産(土地建物 自宅不動産 別荘など)
・自動車(20万円を超える価値のあるもの)
・現金(99万円を超えるもの)
・預貯金(20万円を超えるもの)
・有価証券(株券 ゴルフ会員権などで20万円を超えるもの)
・生命保険の解約返戻金(20万円を超えるもの)
・受給予定の退職金(1/4〜1/8の額が20万円を超えるもの…裁判所によって割合が違う)
20万円以下の現金は対象となりません。家具や電化製品などの家財道具も高額のものでない限りは対象となりません。30インチ以上のテレビは対象になることがあります。